十七条の憲法
「十七条の憲法」の特徴となる内容を簡単に要約してみます。
第一条―和を大切にして、争ってはいけない。上に立つ人も下にある人も、協調し親睦して助け合えば、かならず道理にあうことができて、どんなこともなしとげることができる。
第二条―篤く三宝を敬って帰依すれば、曲った心を正すことができる。
第三条―天皇の命令には、つつしんで従え。そうしなければ国家社会の「和」は自滅するだろう。
第四条―政府の高官や役人は、「礼」の心をもて。そうすれば国民にも「礼」の心が広がって、国は自然におさまる。
第五条―役人は饗応や賄賂への欲を捨てて、訴えごとを厳正に審査せよ。
第六条―人の善行をかくすことなく、悪業はかならず正せ。
第七条―任務にあたっては、職務を忠実に履行し、職権を乱用してはいけない。
第八条―役人は早く出仕して、夕方おそくなってから退出せよ。
第九条―真心は人の道の根本である。なにごとにあたっても、真心をこめよ。
第十条―憤りをもたず、それを表情にだすな。人が自分とちがう考えであったとしても、よく話し合いながら、みんなの意見に従え。
第十一条―役人の功績や過失をよくみて、それに見合う賞罰を行なえ。
第十二条―役人たちは勝手に国民から税をとるな。税をとるのは天皇の大権である。
第十三条―官職についた人は、しっかりと職掌を熟知して、公務を停滞させるな。
第十四条―役人は嫉妬の気持ちをもつな。嫉妬は嫉妬を生み出して、公務を停滞させるばかりか、有能な人材登用の妨げとなる。
第十五条―私心を捨てて公務にたずさわれ。
第十六条―国民を使役するときは、仕事におうじた季節をよく考えよ。
第十七条―一人で物事を判断するな。かならずみんなで論議して判断せよ。そうすれば、道理にかなう結論をえることができる。
現在でも通用する立派な内容であることに驚かされます。王子の国家や役人、国民に対して深い明察があったことがうかがえます。
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